
「買取で得た利益を確定申告せずにいるとバレるのかな?」と気になっている方はいませんか?
買取で得た利益を確定申告をしないでいると、ペナルティを課せられるケースもあるため、注意が必要です。
そこで今回は、以下のトピックについて解説します。
- 買取で確定申告が必要になるケース
- 買取で得た利益を確定申告せずにいるとバレる可能性は高い
- 買取に出した品物別の確定申告
- 買取による売却利益を確定申告しなくてよくする方法
この記事を読むことで、買取で得た利益の確定申告について、正しい知識が得られます。
「買取の確定申告についての決まりごとを知りたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
1.買取で確定申告が必要になることがある
買取に品物を出した場合、確定申告が必要になる場合と、ならない場合があります。その区別を判断するためには、以下の3点について理解しておくことが重要です。
- 「生活用動産」に該当するものは確定申告は不要
- 「事業所得」や「雑所得」に該当するものは確定申告が必要
- 「生活用動産」と「事業所得・雑所得」の判断基準
それぞれについて解説します。
1-1.「生活用動産」に該当するものは確定申告は不要
「生活用動産」に該当するものを買取に出した場合には、確定申告は不要です。生活用動産とは、一般的な日常生活に必要とされる、不動産以外の財産のことです。
たとえば、家具、衣服、家電、自動車、ゲーム、本などが、生活用動産に該当します。これらを買取に出して利益を得たとしても、非課税となるため、確定申告は不要です。
1-1-1.1つで買取価格が30万を超える場合は注意が必要
生活用動産に該当するものの買取では非課税となりますが、買取金額が30万円を超える価値のものは、生活用動産とはみなされず譲渡所得の課税対象となる点に注意が必要です。
1点で買取金額が30万円を超えるものは、一般的な日常生活に必要とされるものではないと税務署に判断され、課税対象となり確定申告をしなければなりません。
1-2.「事業所得」や「雑所得」に該当するものは確定申告が必要
「事業所得」や「雑所得」に該当するものは、確定申告しなければなりません。
事業所得とは、開業届を提出した個人事業主が、事業から得た所得のことです。ネットオークションやフリマアプリなどでの転売を事業としておこなっている方は、基本的に確定申告が必要です。
雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得」以外の所得のことです。具体的には、公的年金等、副業に係る所得、暗号資産取引による所得などが該当します。
1-2-1.利益が20万円以下であれば確定申告は不要
「事業所得」や「雑所得」に該当するものは確定申告が必要ですが、利益が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。利益が20万円を超えた場合にのみ、確定申告の対象となるかどうかを検討すればよいでしょう。
1-3.「生活用動産」と「事業所得・雑所得」の判断基準
「生活用動産」に該当するものを買取に出した場合には、確定申告は必要なく、「事業所得・雑所得」であれば確定申告をしなければなりません。では、「生活用動産」と「事業所得・雑所得」の判断をする基準とは何なのでしょうか。
公的な登録をして、事業として品物を販売して利益を得た場合には、「事業所得」とみなされます。
一方、雑所得については明確な基準があるわけではなく、ケースごとに税務署によって判断されるというのが実情です。
同じ品物を買取に出しても、生活用動産とみなされることもありますし、利益目的であるとして雑所得と判断されることもあります。
たとえば、同じ商品を多数売却していたり、多数の取引を数年間継続して行っていたり、生活に必要とは思われない商品を継続的に売却したりしている場合には、雑所得であると判断されやすいでしょう。
わからない場合は、税務署に問い合わせてみることをおすすめします。
2.買取で得た利益を確定申告せずにいるとバレる可能性は高い
買取で得た利益を確定申告せずにいると、バレる可能性が高いことを覚えておきましょう。買取で利益を得た場合は、以下の3点に注意してください。
- 買取業者が税務署に支払調書を提出することがある
- 品物の購入や売却に関するレシートや履歴は残しておく
- 確定申告を怠るとペナルティが課せられる
それぞれについて解説します。
2-1.買取業者が税務署に支払調書を提出することがある
買取業者が税務署に支払調書を提出することがあるため、買取で得た利益を確定申告せずにいるとバレる可能性は高いでしょう。
特に、買取店は、200万円を超える価格で金を買取した場合に、支払調書を税務署に提出することが義務付けられています。
支払調書には、住所、氏名、マイナンバー、金額などの情報が記載されているため、確定申告をしなければならない者であることが、税務署に伝わってしまうのです。
2-2.品物の購入や売却に関するレシートや履歴は残しておく
品物を売却して損を出した場合には、確定申告の必要はありません。ただし、損を出した場合でも、品物の購入や売却に関するレシートや履歴は残しておくようにしましょう。
なぜなら、税務署から売却損を証明するように通知されることがあるからです。レシートや履歴が残っていなければ、損をしたことを証明できず、追徴課税を求められてしまう可能性があります。
2-3.確定申告を怠るとペナルティが課せられる
確定申告を怠るとペナルティが課せられることがあるため、注意が必要です。
確定申告の期限を過ぎてしまった後に、無申告が発覚した場合には、無申告加算税が課されます。また、未納の税金に対しては、延滞税が発生します。
さらに、申告漏れではなく脱税行為であると認定されてしまうと、刑事罰の対象となることを理解しておきましょう。
3.買取に出した品物別の確定申告について
買取に出した品物別の確定申告について、以下の品物について解説します。
- 金の買取
- 貴金属・ジュエリー・宝石の買取
- トレカの買取
- 車の買取
- アニメグッズやフィギュアの買取
- 人からもらったものの買取
それぞれ解説していきます。
3-1.金の買取
金の地金(インゴットや金塊など)や金貨を売却して得た利益は、原則として「譲渡所得」として確定申告が必要になります。金地金は、一般的に生活に必要な動産とはみなされず、資産としての性質が強いためです。
譲渡所得には年間50万円の特別控除額があり、利益がこの範囲内であれば所得税はかかりませんが、他の譲渡所得と合算して計算します。また、金を所有していた期間が5年を超える場合は、課税対象となる譲渡所得が2分の1に軽減される措置があります。
なお、1回の取引で金の売却額が200万円を超える場合、買取業者は税務署に「支払調書」を提出する義務があるため、税務署は売買の事実を把握しやすくなる点に特に注意が必要です。
3-2.貴金属・ジュエリー・宝石の買取
ネックレスや指輪、ブレスレットといった貴金属・ジュエリーや宝石類を売却した場合、確定申告が必要かどうかは、それが「生活用動産」とみなされるか、そして1個または1組の売却価格が30万円を超えるかで判断が分かれます。
普段使いしていた一般的なジュエリーで、1点の売却価格が30万円以下であれば、生活用動産の売却とみなされ、利益が出ても原則として非課税となり確定申告は不要です。
しかし、1点の売却価格が30万円を超える貴金属や宝石(たとえば、大粒のダイヤモンドリングや高価な金のネックレスなど)は、生活用動産の範囲を超える贅沢品とみなされ、売却益は譲渡所得として課税対象となるため確定申告が必要になる場合があります。
3-3.トレカの買取
トレカの買取については、1枚の買取価格が30万円を超えると、生活用動産ではないとみなされて、確定申告が必要になります。
ただし、雑所得の中の譲渡所得には、50万円までの特別控除があるため、年間の利益が50万円を超えない場合には、課税されません。
また、1枚の買取価格が30万円以下の場合であっても、税務署に事業であると判断された場合には、確定申告をしなければならないこともあります。
3-4.車の買取
通勤や日常生活に使っている車は、生活用動産とみなされるため、買取に出しても確定申告の必要はありません。
ただし、事業用の車、レジャーのために保有している車、ヴィンテージの車などを買取に出した場合には、課税対象となる可能性があります。その場合には、確定申告をしなければなりません。
3-5.アニメグッズやフィギュアの買取
個人の趣味としてコレクションしていたアニメグッズやフィギュアであれば、買取に出して得た利益が20万円を超えても、基本的には確定申告の必要はありません。
アニメグッズやフィギュアを買取に出す人の場合は、転売目的ではないことを証明できるように、購入時や買取時のレシートを保存しておくことをおすすめします。
3-6.人からもらったものの買取
人から品物をもらった場合は、無償であることが一般的です。そのため、買取に出した時に受け取った金額がそのまま利益になります。
バッグなどの生活動産であっても、買取価格が30万円を超えると、生活用動産ではないとみなされるため、確定申告をしなければなりません。
また、一般的な日常生活に必要とされるものではないと税務署に判断される貴金属を買取に出した場合には、確定申告が必要です。
ただし、年間の利益が50万円を超えない場合には、課税されません。
4.買取による売却利益を確定申告しなくてよくする方法
買取による売却利益を確定申告せずに済ませるには、どうすればよいのでしょうか。買取による売却利益を確定申告しなくてよくする方法は、以下の2つです。
- 売却利益を20万以下におさめる
- 譲渡所得の特別控除枠を活用する
それぞれについて解説します。
4-1.売却利益を20万以下におさめる
買取による売却利益を確定申告しなくてよくする方法の1つは、売却利益を20万以下におさめることです。
年間の売却利益が20万円を超えそうな場合には、売却を翌年に持ち越せば、その年の確定申告をする必要はありません。
4-2.譲渡所得の特別控除枠を活用する
譲渡所得には、年間で50万円という特別控除枠があります。品物を買取に出して得た利益が50万円以下であれば、課税対象にはなりません。
4-2-1.計算方法
譲渡所得の課税対象額は、以下の計算式によって導き出されます。
課税対象額がプラスにならなければ、確定申告の必要はありません。
4-2-2.所得区分の違い
品物を売却した場合に得た利益は、以下のいずれかの所得区分に該当します。
- 譲渡所得:品物の所有権が移ったことにより得た所得
- 雑所得:利益目的で継続的に得た所得
- 事業所得:事業により得た所得
このうち、年間で50万円という特別控除枠があるのは、譲渡所得だけであることに注意が必要です。
5.まとめ
買取で得た利益を確定申告せずにいるとバレる可能性は高いため、「事業所得」や「雑所得」に該当するものは確定申告を必ずおこないましょう。
買取による売却利益を確定申告しなくてよくするためには、売却利益を20万以下におさめる、譲渡所得の特別控除枠を活用するなどの方法があります。少しでも支払いを少なくできるよう、工夫して買取を利用しましょう。
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