「友人が訪問買取業者から騙し取られたって話を聞いたことがあるけど、自分もいつか同じ目に遭いそうで怖い」
違法訪問買取業者から半ば無理矢理にさまざまな物品を買取られる、「押し買い」の被害に遭われる方はあとを絶ちません。
「正しい買取」を利用していただくために、この記事では以下のことを解説しています。
- この記事で解説していること
- どのような訪問買取が違法となるか
- 違法な訪問買取事例
- 押し買いの被害に遭わない方法
- 押し買いの被害を受けたあとの対応
自分の資産を騙し取られないためにも、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.訪問買取はすべてが違法ではない
結論から述べると、訪問買取すべてが違法というわけではありません。
そもそも、訪問買取とは買取業者が直接売主の自宅を訪れ売主の自宅内にある物品を買取る行為で、合法的な買取方法です。
訪問買取の場合、買取業者側はたとえば以下のようなルールを守らなくてはいけません。
- 古物商許証か行商業者証を保持しなければいけない
- 事業者の氏名や、売却して欲しい物品の種類をあらかじめ伝えなくてはいけない
- 売らないと言われたのにしつこく売却を迫ってはいけない
しかし残念ながら、上記のようなルールを守らず詐欺のような手口で違法な訪問買取をする業者も存在します。
自治体や国から以下のような注意喚起がおこなわれるほどです。
不要品の買い取り事業者に、貴金属を強引に買い取られたという相談が、消費生活センターに多く寄せられています。
「訪問購入」については、消費者を保護するためのルールや制度が法律で定められています。業者の訪問の際は、不要な勧誘はきっぱり断り、売るつもりのない貴金属やブランド品などを安易に見せることは避けましょう。
では、どのような訪問買取が違法となるのでしょうか。
次の章でご説明します。
2.どのような訪問買取が違法となるか
今回は、主流となっている訪問買取の悪質な手口を以下5つご紹介します。
- 連絡なしで突然家に来る
- 電話で事前連絡はあったが売主の希望していない商品まで買取ろうとする
- 寄付をはじめ善意に訴えかけて騙し取ろうとする
- クーリングオフを求められ違法な手数料や違約金を取ろうとする
- 商品価値を知っていながら、実際の価値より安く買取る
2-1.連絡なしで突然家に来る
連絡なし、つまりアポなしで突然家に来る場合の訪問買取は違法です。
通常であれば必要な事前連絡をせずに訪れ、以下のような手口で物品を騙し取ろうとします。
- 物腰やわらかく、「なんでも買取ります!」と言って売主の警戒心を解く
- 話を進めながら、「こっちの貴金属のネックレスのほうが高く買取れそうです」などといって高額商品の買取に誘導する
- 売主の意思ではなく、買取業者側で買取たい商品を勝手に持っていってしまう
上記のように、一方的に買取を進めていく特徴があり、売主からするとあれよあれよという内に買取が成立してしまっているケースが多いです。
そのため、突然訪問買取に業者がきた場合、まずは家にあげないようにすることが重要です。
2-2.電話で事前連絡はあったが売主の希望していない商品まで買取ろうとする
買取業者側から事前に訪問買取のアポイントがあったとしても、違法となる場合があります。
電話口にて、売主が「◯◯と◯◯を買取って欲しい」と伝えた物品以外のものまで買取ろうとすることです。
これは「不招請勧誘」という行為で、訪問買取だけでなく金融商品や不動産投資などでも禁止されています。
電話営業によって訪問買取の事前連絡をしてきた買取業者であっても、実際に家にあげてみたらしつこく交渉してきたなんてこともあるので、十分注意しましょう。
2-3.寄付をはじめ善意に訴えかけて騙し取ろうとする
大きな災害が発生したタイミングで流行りがちな手法です。
たとえば、「被災地のために寄付しませんか?」などという謳い文句で、相場よりも安い金額を提示して買取ろうします。
悪質な手口のなかには、こうした人の良心に訴えかけながら安い金額で買取っていく業者も存在します。
2-4.クーリングオフを求められ違法な手数料や違約金を取ろうとする
売主からクーリングオフを求められたとき、売主に対して、「手数料がかかる」や「違約金がかかる」という脅し文句とともにクーリングオフを拒否するのは違法となります。
本来であればクーリングオフは認められており、クーリングオフによってかかる費用はすべて買取業者側が負担しなければいけないためです。
一方で、以下のような物品はクーリングオフが認められていない場合もあります。
- 自転車
- 大型の家具や家電
- 有価証券
クーリングオフの認められているものについては、業者の言い分に物おじせずに必ず対応してもらいましょう。
2-5.商品価値を知っていながら、実際の価値より安く買取る
商品価値を見抜けていながら、実際の価値より安く買取ろうとすることも違法です。
下記、「不実告知」に該当します。
事業者が消費者と契約を結ぶ際に、重要事項について客観的事実と異なる説明をすること。
しかし不実告知は、「本当の価値を知らなかった」といって逃げられる可能性が高く、証拠集めが難しいのが現実です。
買取業者から騙されないためにも、少しでも商品知識を頭に入れておきましょう。
3.違法な訪問買取の事例
では、違法な訪問買取事例をいくつかみていきましょう。
自宅へ急に訪問買取業者が来た。断ってもなかなか帰ってくれないので、少しだけならと家にあげることに。
最初は着物や骨董品だけをみていた査定士が、金や貴金属はないかというので出してみると、すぐに査定が終了。
明らかに安い金額だったが、契約書をすぐに準備され査定された貴金属はそのまま持ち帰られてしまった。
自宅へ知らない番号から電話が入り、出てみると買取業者だという女性だった。自宅に不要なものがあれば買取りたいというので、ちょうど衣替えのタイミングだったこともあり了承したが、当日になって来たのは若い男性二人組だった。
衣服を買取ってもらえると思っていたのに、「金製品やジュエリーも見たい」と言い出す。
最初は断っていたが、半ば脅迫のような形で強要され、仕方なく出してみると8,000円という明らかに安値を提示された。
反論しようにも2人組の威圧感が怖く、承諾せざるを得ない状況となってしまった。
上記のような事例は、いずれも女性1人や高齢者1人で在宅しているタイミングが狙われやすくなっています。
訪問してきた男性に恐怖を覚え、反抗できないまま被害にあう方が多いようです。
4.訪問買取業者がおこなうべき義務
違法な訪問買取業者を見分けるために、買取業者がおこなうべき義務を理解しておきましょう。
今回ご紹介するのは、以下3つです。
- 身分を明かす
- 書面を用意する
- クーリングオフ期間中の転売は通知する
1つずつ見ていきます。
4-1.身分を明かす
訪問買取時、自分が何者であるのか身分を明かす義務があります。
また、身分以外にも以下のことを告知しなければいけません。
事業者は、訪問購入をしようとするときは、勧誘に先立って、相手方に対して以下のことを告げなければなりません。
1.事業者の氏名(名称)
2.契約の締結について勧誘をする目的であること
3.購入しようとする物品の種類引用元:訪問購入|特定商取引法ガイド
訪問買取業者が自宅に訪れた際は、試しに相手が何者なのかを聞いてみてください。
身分をはぐらかすようであれば、悪質業者の可能性が高くなります。
4-2.書面を用意する
買取の契約をする際、必ず書面を用意する義務があります。
国民生活センターのサイトにも記載のあるように、書面には下記事項が記載されていることを確認してください。
購入業者には以下の事項を記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。
・物品の種類や特徴
・購入価格
・クーリング・オフについての説明事項
・申し込みや契約の年月日
・事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名
業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管しておきましょう。
書面はすぐに捨ててしまう方も多いですが、必要になる可能性も考え残しておきましょう。
4-3.クーリングオフ期間中の転売は通知する
クーリングオフの期間中に転売が発生する場合、売主と転売先それぞれに下記事項を伝える必要があります。
- 売主への通知事項
- 誰・どこに転売したか
- 転売した日はいつか
- 転売先への通知事項
- 売主からクーリングオフを依頼される可能性があること
5.押し買い被害にあったあとのクーリングオフについて
では、実際に「押し買い」の被害にあった際のクーリングオフについて、解説していきます。
そもそもクーリングオフとは、簡単にいうと「買取業者との間で不当な契約がされたとき、消費者側が申し出れば契約を解除できる」ことです。
クーリングオフのポイントをいくつかご紹介します。
- クーリングオフ可能な期間は、「書面が交付された日から8日間」
- クーリングオフ可能な期間内であれば、転売されていても返してもらうよう請求可能
- 前述のようにクーリングオフ不可能な物品もある
- クーリングオフ可能な物品であれば、業者側は断れない
注意していただきたいのが、「書面が交付されてから8日間」という点です。
交付された日を1日目とカウントし、8日目がクーリングオフ期限となります。
よくあるのが、期限を「8日後」までと勘違いし、9日目にクーリングオフを請求するケース。
上記のようなケースはクーリングオフできなくなってしまうため、日数の計算は慎重におこなうべきです。
実際のクーリングオフ実施方法については、以下国民生活センターのページを参考にしてみてください。
6.押し買い業者に騙されない方法
実際に自宅へ違法な買取業者がやってきたとき、どのような対応を取ればいいのでしょうか。
押し買いの被害にあわないためにも、対処の仕方を把握しておきましょう。
6-1.望まない買取はきっぱり断る
望まない買取については、凛とした態度できっぱりと断りましょう。
違法買取業者を相手に、情は無用です。
断り続けてもしつこく迫ってくる場合は、最後の手段として警察に頼ってください。
6-2.身分を確認する
買取業者が突然自宅へ訪れたときは、家のなかへあげるより先に、玄関先で相手の身分を確認しましょう。
違法な買取業者であれば、身分の開示をためらいます。
もしくは、存在しない架空の業者名を述べられることもあるので、相手から聞き出した情報はすべてメモに残してください。
メモをもとにインターネットで検索し、怪しいと感じたらすぐに買取を断りましょう。
6-3.契約書のやりとりを必ず実施する
契約書のやりとりは、必ずおこなってください。
そもそも買取業者側は契約書発行の義務があるので、発行されない時点で違法だと見抜けます。
また、契約書が発行されたあとは必要な情報が記載されているかをすべて確認し、いざとなればクーリングオフを実施しましょう。
6-4.1人で業者の対応をしない
自宅に1人でいるときは、業者の相手をしないべきです。
相手が複数人であれば脅迫じみた行為をされかねませんし、何より判断力が鈍くなります。
適切な判断をできるように、家族や友人など第三者の目を惜しまず借りてください。
7.押し買い被害にあったあとの対応
すでに押し買いの被害に遭ってしまった方は、以下2通りの対応方法があります。
- 8日以内であればクーリングオフを実施
- 警察や消費生活センター(消費者センター)に相談
クーリングオフについては、業者から受け取った契約書に詳細が書いていなくても問題ありません。
8日以内であれば、迷わずクーリングオフを実施してください。
クーリングオフが難しい場合は、警察もしくは全国各地の消費生活センターに相談してください。
ただ、警察の場合は明確な証拠が必要となることがあるので、そもそもどう動いたらいいかわからないという方は、的確なアドバイスが受けられる消費生活センターをおすすめします。
以下のページで消費者ホットラインや全国の消費生活センターの案内が記載されているので、確認してください。
8.まとめ
この記事では、「違法な訪問買取」をテーマに解説してきました。
訪問買取は、以下の場合に違法となります。
- 連絡なしで突然家に来る
- 電話で事前連絡はあったが売主の希望していない商品まで買取ろうとする
- 寄付をはじめ善意に訴えかけて騙し取ろうとする
- クーリングオフを求められ違法な手数料や違約金を取ろうとする
- 商品価値を知っていながら、実際の価値より安く買取る
上記に該当する業者から騙されないためにも、日頃から正しい知識を身につけておくことが大切です。
玉光堂では、「店舗買取」と「宅配買取」による買取を実施中です。
不要になったブランド品や時計などの買取をご検討中の方は、ぜひ玉光堂の高価買取をご利用ください。
玉光堂の選べる買取方法