「未成年は宝石を買取してもらえるのかな?」
親から譲り受けた宝石や自分で買った宝石を売りたいけど、「未成年だと買取できないのでは?」と疑問に思いますよね。
未成年の場合は、保護者の代行や同意書がない限り、宝石を買取に出すことはできません。
国が定める条例で未成年の宝石買取は禁止されているためです。
今回は、以下の内容について具体的に紹介していきます。
- 未成年の宝石買取が難しい理由
- 未成年が宝石を売りたい場合
- 未成年の宝石買取に関する条例について
- 宝石の買取価格を上げるコツ
未成年が宝石買取できない理由を理解して、適切な方法で宝石を売りましょう。
【目次】
1.未成年の宝石買取は難しい理由
結論からお伝えすると、未成年が買取店を利用して宝石を売ることは難しいです。
理由は、国が定める条例で未成年の買取店の利用は制限されているためです。
店舗が未成年の買取店の利用も黙認した場合は、条例違反により摘発されることがあります。
また、未成年が親の宝石を許可なく売却した場合、店舗側は保護者に品物を返還する義務もあります。
店舗側にも責任が問われるため、多くの買取店では、未成年による宝石などの買取を制限していることが現状です。
ただし、実際は店舗によって制限されている内容が違います。
- 18歳以下の未成年は保護者同伴であってもNG
- 18歳以下の未成年でも保護者同伴が必要
- 20歳以下の未成年は保護者の同意や同伴が必要
など、店舗によって対応が違います。
仮に、未成年でも制限なく買取に応じてくれる店舗があったとしても、違法運営している可能性が高いです。
宝石を売って手元に現金が欲しかったとしても、トラブルに発展するリスクがあるので、必ず保護者に相談しましょう。
1-1.2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に変更
2022年4月1日より未成年の対象となる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
つまり、2022年4月からは18歳になれば、未成年扱いではなくなるため、宝石を売ることが可能です。
成人になる(成年に達する)と、保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります。
引用元:消費者庁
20歳未満の買取店利用を制限していた店舗も、2022年4月以降は18歳未満に引き下げられるため、保護者の同意がなくても、自由に買取できます。
ただし、18歳未満は依然として未成年の対象となるため、買取店を利用して商品を売却することはできません。
2.未成年が宝石を売りたい場合
未成年が宝石を売ることは難しいことをお伝えしましたが、保護者の協力があれば買取に出すことは可能です。
対象となる年齢により対応が違いますので、それぞれ紹介していきます。
2-1.18歳未満の未成年による宝石買取は保護者の代行が必要
18歳未満の場合は、保護者協力のもと手続きを進めましょう。
店舗ごとに規約は異なりますが、18歳未満の買取店の利用は禁止されていることが多いため、基本的に自分で手続きを進めることはできません。
また、宝石やジュエリーなど、古物商とみなされる商品の買取・取引をする際は、相手の身分証明を確認する義務が法律で定められています。
一.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
引用元:古物営業法
そのため、免許書や保険証などの身分証明書の提示が必要となり、年齢を偽って買取に出すこともできません。
保護者に相談のうえ、申込から査定、買取まですべて代行してもらいましょう。
2-2.18歳以上の未成年による宝石買取は保護者の買取同意書が必要
高校生以外の18歳以上の場合は、保護者からの買取同意書があれば売れます。
買取同意書とは、品物を買取に出すときに、同意したことを証明する書類のことです。
買取同意書の項目は店舗ごとに異なりますが、一般的には以下の内容を記載します。
- 本人による記載
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
- 買取品目
- 保護者による記載
- 保護者氏名
- 続柄
実際に店舗に訪れるときは、「買取同意書」と「本人確認書類(学生書、免許証など)」が必要になるので持参しましょう。
2-3.10代の既婚者は店舗によって可否がわかれる
10代既婚者の場合は店舗によって判断がわかれます。
本人は未成年に該当するため保護者による代行や同意書が必要なケースもあれば、成年同様の扱いとなり自分1人で手続きできるケースもあります。
既婚者の場合は、店舗によって判断が異なるため、来店前に店舗に問い合わせをして確認しておきましょう。
3.未成年の宝石買取に関する条例について
各都道府県の自治体では、青少年保護育成条例を設けており、未成年からの不用品や古物の買取を禁止しています。
たとえば、東京都の青少年保護育成条例には、以下のように記載されています。
古物商は、青少年から古物を買い受けてはならない。
仮に未成年であることを知っておきながら、店舗側が買取に応じた場合は、上記条例に違反となり、30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
場合によっては摘発され、買取店の条例違反が報じられる可能性も。
また、保護者の同意なく、未成年が勝手に売却した場合には、親権者に売買取引を取り消す権利があります。
そのため、親権者による返還申請があった際には、品物を返還しなければいけません。
店舗側が買取した品物をすでに他店に転売していた場合は、損害賠償責任を負うことになるでしょう。
4.未成年の宝石買取は店舗への事前確認をすべき
未成年者が宝石を売りたい場合は、買取を依頼したい店舗へ事前確認をしておきましょう。
まず「未成年による宝石買取は可能か」どうかを確認してください。
可能だった場合は「買取に必要な書類」や「買取同意書の形式」を確認しましょう。
宝石買取では、買取総額が高額になるケースも多いです。
未成年が高額な現金を手にすると、トラブルに発展する恐れがあることから、未成年の宝石買取に関する規則を設けています。
未成年による買取が可能だったとしても、保護者による代行や同意書が不要な場合は、違法店の可能性が高いです。
後々のトラブルに巻き込まれないためにも、事前に宝石買取が可能かどうかの確認をとったうえで、必要な手続きを進めていきましょう。
5.宝石の買取価格を上げるコツ
最後に、宝石の買取価格を上げるコツを紹介します。
宝石を売る際は、売り方を工夫することで、買取価格を上げられます。
その際に意識したいポイントは以下4つです。
- 需要が高い時期を見極める
- 買取業者を見極める
- 鑑別所や箱など付属品を用意する
- 日頃からお手入れする
特に日頃から宝石を手入れしておくことは、品物の状態を良くでき、査定額が下がることを防げます。
宝石買取のコツに関しては、「宝石買取の4つのコツ」をご覧ください。
6.まとめ
未成年による宝石の買取に関しては、店舗によって制限している可能性が高いです。
- 18歳以下の未成年は保護者同伴であってもNG
- 18歳以下の未成年でも保護者同伴が必要
- 20歳以下の未成年は保護者の同意や同伴が必要
買取に関する条件は、店舗によって異なるため、買取前に直接連絡して確認しておきましょう。
仮に、未成年による買取が可能だったとしても、保護者による代行や同意書が必要な場合が多いです。
保護者の協力がないと、宝石を売ることは難しいことを理解しておきましょう。
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