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金の売却で税金がかからない方法はある?金売却の節税方法も解説

金の売却で税金がかからない方法はある?金売却の節税方法も解説金の売却を検討中の方で、「金を売って税金がかからない方法はあるの?」「金を売るときに税金は節約できる?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。

結論、金を売却するときに税金をかからないようにする方法はありません。

そこでこの記事では、金を売る際に税金が発生しない方法について解説します。

金を売る際にかかる税金を節約することを検討している方は、ぜひこの記事をお読みください。

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1.金売却で税金がかからない方法はある?

金を売って税金がかからない方法はありません。

ですが、「金を売却したら結果的に税金がかからなかった」というパターンは存在します。

1-1.金の売却益が50万以下であれば課税対象にならない

金を売って得た利益が50万円以下の場合は、課税対象とはなりません。

なぜなら、特別控除を差し引いた金額に対して税金が発生するからです。

たとえば、150万円で購入した金を売り、買取手数料は発生せずに30万円の儲けを手に入れた場合、以下のような計算となります。

【金売却時の計算式】
金の売却金額 ー (金の購入金額+金の売却でかかった費用)

180万円 ー (150万円+0円) = 30万円

【金売却の計算式から特別控除を差し引いた場合】
金の売却益 ー 特別控除の金額

30万円 ー 50万円 = -20万円

上記のように特別控除の50万円を差し引いてマイナスの数字になった場合は、税金がかからないというわけです。

2.金の売却益は通常「譲渡所得」とされ課税対象となる

金を売って得た儲けは、基本的に「譲渡所得」に区分されて税金がかかります。

譲渡所得とは、土地や株式など資産を譲り渡すことで生じる儲けです。

金を売って得た儲けも、同じように「譲渡所得」に区分されます。

2-1.譲渡所得以外の例外もある

基本的に金を売って得た儲けは譲渡所得の区分にされますが、例外にあたる場合は雑所得や事業所得とされる場合があります。

雑所得や事業所得なる場合を理解しておきましょう。

2-1-1.「雑所得」とされ課税対象となる

個人が儲けを得る目的で継続的に金を売っている場合は、雑所得として取り扱われています。

そのため、何度も儲けを得るために金を売っていたら、雑所得として税を納めましょう。

2-1-2.「事業所得」とされ課税対象となる

事業所得とされる場合は、金の売買を1つの仕事としておこなっているときです。

したがって、金の売買を事業として展開している方は事業所得として扱われます。

3.金を売却したら確定申告は必須


金を売って儲けを得た場合は、必ず確定申告をしてください。

金を売って儲けを得た場合の具体的な確定申告方法として、以下の3つが挙げられます。

確定申告方法 説明
e-Taxでの電子申請 インターネットで気軽に申請できるのでいつでもどこでも確定申告が可能
税務署へ書類を持参 確定申告書類を作成して税務署の窓口へ提出すれば確定申告が完了する
税務署へ書類を郵送 自分の管轄税務署へ信書便を利用して書類を郵送する

確定申告は、「金の売却益が発生した翌年の2/16~3/15」に実施する必要があります。

自分に合った方法がどれなのかを確認し、必ず実施するようにしましょう。

4.金は相続・贈与でも税金がかかる

金を相続した場合や贈与した場合にも、税金はかかります。

金を相続した場合と贈与した場合で、どのように税金がかかってくるのかを理解しましょう。

4-1.金を相続された場合

金を相続した場合は、相続税がかかります。

ただ、相続税がかかるのは基礎控除額を超過したものに対してであり、具体的には以下の計算式で算出可能です。

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人数)

たとえば、相続財産の総額が3億円、法定相続人の人数が5人だった場合、以下のように税金がかかる金額が求められます。

基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 5人) = 6,000万円

相続税の課税対象額:3億円 - 6,000万円 = 2億4,000万円

「相続税の課税対象額」がマイナスの数字になった場合は、相続税は発生しません。

4-2.金を贈与された場合

金を個人から贈与した場合は贈与税がかかり、企業から贈与した場合は所得税がかかります。

贈与税は、1年間で財産が贈与された人1人当たり年間110万円まで基礎控除されると定められています。

たとえば、1年間に550万円相当の金やその他の財産を贈与された場合は贈与税を支払わなければいけませんが、1年間で110万円ずつ5年間にわたって金やその他の財産を贈与されれば税金はかかりません。

5.金の売却でかかる税金を節約する方法4選


冒頭で金を売却するときに税金をかからなくする方法はないと述べましたが、「金を売る際にかかる税金を少しでも節約する方法」はあります。

そこで今回は、以下4つの方法を解説します。

  1. 金所有後5年以上経過してから売却する
  2. 計算書を紛失しない
  3. 複数年にわたって売却する
  4. 相続した金を相続税の申告期限3年以内に売却する

5-1.金所有後5年以上経過してから売却する

金を売る際にかかる税金を節約したい場合は、所有から5年以上経過してから売りましょう。

5年以内の金を売った場合は「短期譲渡所得」、5年を超えた場合は「長期譲渡所得」に該当し、以下のように計算式が異なるからです。

短期譲渡所得 = 売却金額 - (購入費用 + 売却費用) - 特別控除50万円
長期譲渡所得 = (売却金額 - (購入費用 + 売却費用) - 特別控除50万円)÷ 2

つまり、5年以上が経過すると課税対象となる金額が半分になるため、高い節税効果が得られます。

5-1-1.5年以内に売却した場合の計算例

300万円で購入した金を5年以内に500万円で売った場合は、課税対象額を以下のように計算します。

500万円 - 300万円 - 50万円 = 150万円

5-1-2.5年超過後に売却した場合の計算例

一方、300万円で購入した金を保有してから5年超過後に500万円で売った場合は、以下のように課税対象額が求められます。

(500万円 - 300万円 - 50万円)÷ 2 = 75万円

以上のように、金を保有してから5年以内に売却する場合と5年超過後に売却する場合では、課税対象額が大きく異なります。

5-2.計算書を紛失しない

金を売却する際は、計算書を紛失しないようにしてください。

計算書を紛失した場合は、金をいくらで取得できたのかの証明ができなくなってしまうため、売却金額の95%を売却益で得たと認識されてしまうからです。

たとえば、300万円の金を500万円で売った場合の売却益は、200万円です。

しかし、計算書がないと300万円で購入した証明ができないので、500万円 × 95% = 475万円が売却益と認識されてしまい、納税しなければいけない金額が大幅に増加します。

したがって、納税金額を抑えるためにも計算書を保存しておくことを心がけましょう。

5-3.複数年にわたって売却する

金の売却でかかる税金を抑えたい場合は、複数年にわたって売りましょう。

1年で得た金の売却益が多いほど所得に加算され、より高い税金を支払わなければいけなくならないからです。

そのため金の売却を何年かに分けておこない、所得税額を低くするのも一つの手段といえます。

5-4.相続した金を相続税の申告期限3年以内に売却する

相続した金を売却する際は、相続税の申告期限3年以内に売るようにしてください。

相続税の申告期限3年以内に売れば、相続税を取得費として計上できるため、支払わなければならない税金を減額できます。

取得費に加算できる税金は、以下のように計算されます。

取得費に加算する税金 = 売却者の相続税 × 売却した財産の相続評価額 ÷ 相続財産の評価額合計

6.まとめ

金を売却する際に税金がかからないようにする方法はないものの、売却益が50万円以下の場合は結果的に税金がかからなくなります。

また、金を売却するときにできる節税方法もあるので、本記事を参考にしたうえで賢く金を売りましょう。

玉光堂では、金の買取に力を入れております。

金の売却を検討している方は、ぜひ高価買取の玉光堂をご利用ください。

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